今話題の「マイナンバー」。
まだ自宅に到着していないこともあり、現実味を感じられない自分がいました。
いろいろと便利にはなるらしいけど、漠然とした不安がある…
…私だけではないでしょうが、マイナンバーについてこんな印象を持っていました。
でも、昨日行われたマイナンバー学習会を受講しておぼろげながら全体像が見えてきました。
11月12日(木) 税理士法人 行本事務所 社員税理士 大原修至 氏を講師にお招きして、さぽらんて会議室にてNPO向けマイナンバー学習会が開催されました。
まずは、大原氏の説明に先立って、マイナンバーを解説している「事業者向け動画」を2本視聴。
~政府インターネットテレビより~
①「マイナンバー 社会保障・税番号制度が始まります」<事業者向け>(20分56秒)
②「マイナンバー 社会保障・税番号制度 導入のチェックポイント]<事業者向け>(9分35秒)
*こちらから視聴できます。
ここから大原氏の解説。
マイナンバー制度に関して役に立つサイトを紹介しながら。
内閣官房:マイナンバー社会保障・税番号制度
地方公共団体情報システム機構:個人番号カード総合サイト
→通知カードの郵便局への差出し状況を確認しました。
国税庁:社会保障・税番号制度<マイナンバー>について
→「お知らせコーナー」を確認しました。
特定個人情報保護委員会:はじめてのマイナンバーガイドライン
なお、マイナンバー取扱規定の様式集として参考になるのが、弁護士法人 三宅法律事務所。
通称はマイナンバー。
正式名称は個人番号。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」の制定に至る歴史(国民総背番号制の頓挫、グリーンカード制度の頓挫)などもあり…
そして気になるマイナンバーは、自分の「通知カード」か「住民票(番号付き)」で確認できるそうです。
今は、社会保障、税、災害対策での利用ですが、将来的には預貯金口座への番号登録など民間での使用が増えるだろうとのこと。
今からマイナンバーの管理が必要で、むやみに他人に教えないこと、間違ってもSNSに載せたりしないことなどを指摘。
なお、我が家でも話題になった、「個人番号カードに切り替えた方がいいかどうか」について。
マイナンバーを取得の際、番号確認と身元確認が必要。
今後マイナンバーを利用、求められる状況は増えてくるだろう。
写真付きで公的な身分証明書として使えるので個人番号カードに切り替えた方がいいだろう。
なお一般的には、未成年者は通知カードのままでいいのでは。
認知症の高齢者、成年被後見人の場合も同様。
ちなみに、カード裏面のマイナンバー等を隠せるように収納用ケースを配布するらしい。
とのことでした。
その他マイナンバー活用時の実際に起こりうる問題として、
・ローンや保育所など、所得証明が必要な場合
・従業員から扶養親族のマイナンバーを取得する場合
・マイナンバーの管理の仕方について
などなどの解説をしていただきました。
気を付けることは、運用面でいろいろと変更があるので今後も情報収集が必要だということ。
また、組織においては従業員にも適切な教育をして安全管理を徹底することが必要ということ。
他人事、人任せではいけないんだなぁ…
マイナンバー制度自体について反対意見等もあるようです。
でも、インターネットにしろ、飛行機、自動車、包丁でさえ、便利な反面、リスクが付きまとうもの。
制度上マイナンバーの取り扱いには厳格な要件が定められています。
私たちにできる事はしっかりと準備をすることのようです。
大原先生、ありがとうございました。
担当:高橋
※11月13日に「さぽろぐ」に投稿した記事を12月14日に「講座レポート」に改めて投稿しています。