知ってる?年金 知らなきゃ! 年金~考えて、明日のあなた・・・知っとこう年金のしくみ~

日 時 : 平成18年9月14日(木)13:30~15:30
講 師 : 暮らし・あんしんネット 中村久枝さん                       (ファイナンシャル・プランナー)

「“年金”のつく言葉を書き出してみよう~!」という中村さんの一声で、ペンを走らせる音からのスタート。「国民年金」「厚生年金」「老齢年金」「障害年金」・・・出てきますよ~いろいろ・・・さすがに年金に興味を持って参加された皆さんだけあります。さて、それでは中村さんに“年金”について詳しくお話いただきましょう。

1、 私たちの暮らしと社会保障(公的保障)制度

◇死亡・・・・遺族保障:公的保障(遺族基礎年金・遺族厚生年金等)
:企業保障(死亡退職金・弔慰金・遺族年金制度等)
:個人保障【自助努力】(生命保険・預貯金等)

◇病気けが・・医療保障
:公的保障(国民健康保険等・障害基礎年金・障害厚生年金)
:企業保障(法定外労働災害補償等)
:個人保障【自助努力】(医療特約・医療保険・傷害保険・預貯金等)

◇老後・・・・老後保障
:公的保障(老齢基礎年金・老齢厚生年金等)
:企業保障(退職金一時金・企業年金等)
:個人保障【自助努力】(個人年金保険・預貯金等)

◇介護・・・・介護保障
:公的保障(公的介護保険)
:企業保障(介護・看護休職制度等)
:個人保障【自助努力】(介護保険・介護費用保険・預貯金等)

※ご存知でしたか? 公的保障→企業保障→個人保障・・・これだけの保障があります。まず知ることが大切。知らなければ、もしもの時に前に進めません。“ムダをなくすには?”個人保障を見直すことから始めましょう。

2、年金のしくみ
(1)国民年金は相互扶助
◇少子高齢化でどうなるのでしょうか?
=現役世代(保険料負担者)と年金受給者の割合のイメージ=
近い将来、現役世代である保険料負担者が減少し、団塊の世代といわれている50代から60代の人数の多い世代が保険料負担者から年金受給者となる。ここで予想されることは、“負担増・・・給付減”の図式。現状は年金受給者1人を現役世代4人で支える状況。それが1人を2人で支える状況になることは必至。そのため、保険料のアップ、受給者の年金の減額となることが予想できる。(物価スライド・マクロ経済スライド)

(2)あなたは何号被保険者?
◇第1号被保険者・・自営業者・学生等
◇第2号被保険者・・サラリーマン・公務員等
◇第3号被保険者・・専業主婦等〈第2号の配偶者〉

※昭和36年4月から「国民皆年金」
昭和61年4月から現在の基礎年金制度発足

(3)基礎年金番号と加入履歴
「一人一生一つ」の基礎年金番号

※年金手帳を2冊配布されていることや、期間が重複していることもあるようです。何年も年金手帳を見てない方も多いと思います。是非一度、社会保険庁へ行って自分の年金加入状況を確認してみてください。

(4)覚えておきたい期間
大切なキーワードは「40年間」!国民年金の加入期間です。(20歳からの40年間)
25年以上加入すると受給資格を得られる。(国民年金、厚生年金、共済年金の通算期間)基礎年金は加入期間“40年=480ヶ月”で満額支給792,100円(平成18年)。これをもとに自分の年金加入期間から基礎年金額を計算できる

(5)老齢年金額
平均的な老齢年金は1世帯で【月額23万3000円】
=モデル世帯=夫:会社員(40年間年金加入) 厚生年金+基礎年金
妻:専業主婦(3号被保険者期間40年間) 基礎年金

(6)いつから受給できる?
老齢基礎年金、老齢厚生年金の受給開始は65歳から。
生年月日により60歳から64歳まで特別支給の老齢厚生年金が支給される。

(7)年金分割
離婚したときに厚生年金を夫婦で分割
【夫婦の厚生年金分割】・・平成19年4月以降成立の履行が対象
分割合意(または裁判所決定)部分が妻へ分割される。
ただし、1/2が上限。
①離婚から2年以内であれば、当事者の合意により、婚姻期間中の夫婦の保険料納付記録の合計の半分を限度に分割できる。
②合意がまとまらない場合は裁判所が分割割合を決定できる。
③平成19年4月以前の保険料を納付記録も分割対象となる。

【第3号被保険者期間の厚生年金分割】・・・平成20年4月より
平成20年4月以降の厚生年金の1/2が妻へ分割される。
①平成20年3月以前の第3号被保険者期間にかかる厚生年金は分割対象とならない。
②第2号被保険者(夫)の同意は不要。

○なぜ、年金額は変動するの?
【物価スライド制】・・・物価変動による年金額の調整
物価下落=年金額マイナス改定
物価上昇=年金額プラス改定

※さらに物価上昇時の調整制度・・【マクロ経済スライド】
少子高齢になり、現役世代の減少。寿命(余命)が延びている現状。年金制度を持続可能とするための年金額改定の仕組み。物価が上昇した場合、物価上昇率より ―0.9% 調整される。(未だ、実施されてはいません)

■例えば・・・
☆ 物価スライド
・物価上昇率5%の場合
100円のパンを買うのに105円必要。年金105円に上げて支給。
・物価減少率5%の場合
100円のパンを買うのに95円で買える。年金95円に下げて支給。
☆マクロ経済スライド
・物価上昇率5%の場合2
100円のパンを買うのに105円必要。
しかし、―0.9% 調整すると、4.1%の上昇分で104.1円支給となり、105円のパン買えない。

【夫に万一のことがあった場合の遺族年金】
※遺族基礎年金(平成18年度価格):子ども18歳まで
・妻と子一人の場合792,100円+227,900円×1人=1,020,000円
・妻と子二人の場合792,100円+227,900円×2人=1,247,900円
・妻と子三人の場合792,100円+227,900円×2人+75,900円×1人=1,332,000円
(子の加算2人目まで・・・1人につき227,900円3人目以降・・・1人につき75,900円)

=中村さんからメッセージ=
1、基礎年金は公的年金の基礎
2、言葉を大切に・・・年金といってもどの年金?
3、自分の基礎年金額は誰にでも計算できる!
計算してみよう!自分の基礎年金額いったいいくら?

☆ 家計の基礎となる公的年金
☆ 年金のしくみを知らずして家計管理はできません。

※講座終了後、みなさんからは「2時間早かった~」「絶対明日は社会保険庁に行きます」という声が聞こえてきました。ついつい年金というと、もっと先のことだから・・・と思いがちですが、中村さんの言われてた「若い人にこそ参加して欲しい」と意味がわかったような気がします。“知らなくて困ることはあっても、知ってて困ることはないのです。”「まだまだ先よ!」と思ってるあなた~そろそろ動き出してみませんか?まずは年金手帳を開いてみましょうか・・・。

講師の中村さん。Oh!数字がいっぱ~い!
講師の中村さん。Oh!数字がいっぱ~い!
ほ~、さっそく社会保険庁に行ってみようっと!
ほ~、さっそく社会保険庁に行ってみようっと!
50歳になったら自分で年金額が検索できます。~参考まで・・
50歳になったら自分で年金額が検索できます。~参考まで・・