財団名等 | 公益財団法人 河川財団 |
分野 | 環境 |
助成目的 | 「川づくり」の活動を実施あるいは支援する市民団体等(以下、「川づくり団体」という)に対し、その活動への助成を行います。 「川づくり」団体部門は、川づくり団体の活動を支援する「流域川づくり団体」「全国川づくり団体」と設立されて5年以内の自立を支援する「新設川づくり団体」があります。 川づくりに貢献する広範な活動の中でも、将来の自らの活動を担い、次世代を担う人づくりの活動に対しては重点的に助成を行います。 また、新しいニーズやニーズの変化に即した新規事業、若手による取り組みや自律的展開への展望を持った活動も優先して助成を行います。 |
対象団体 | 【連続申請条件】常に新たな創意工夫をし、過年度の活動からさらに発展させることが助成の条件となります。 「川づくり団体」とは、①公益法人等 ◇一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18法律第48号)に基づき設立された法人 ◇公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に基づき設立された法人 ◇独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)に基づき設立された法人 ◇これに準ずる非営利法人(③に該当するものを除く) ②特定非営利活動法人 ◇特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条の規定に基づき設立された法人 ③河川協力団体 ◇河川法(昭和39年法律第167号)第58条の8第1項の規定に基づく河川協力団体 ④任意団体 法人格を有さず、営利を目的としない団体で、次の条件を満たすいずれかの団体 ◇行政を含む協議会等 ・設立趣意書、会則等により、行政等の参加が確認できる団体 ◇以下の内容を明記した定款、寄付行為に準ずる規約を有する団体 ・団体の意思を決定し、事業を遂行できる組織であること ・自ら経理し、監査することができる組織であること ・会員、役職員の資格、任期等の規定があること ・情報公開に関する規定があること ◇地域の行政や学校から推薦を受けた団体 ・地域で連携、協働する行政、河川管理者、地域の学校等から推薦状が受けられる団体 ⑤その他 ◇認可地縁団体、民間企業等 |
内容 | 1.流域川づくり団体に対する助成 河川やその流域において、川や流域への理解を深めることにより、川や流域をより健全な姿に変える、あるいは戻すために必要だと思われる活動などを、流域規模で行う団体に助成を行います。その活動の内容により活動A、活動B、活動Cの3コースがあります。 (1)助成対象者 「川づくり」団体のうち、その活動範囲が全国的規模ではなく、一つないし複数の流域にまたがる規模で活動する団体 (2)対象テーマ 内容、手段、方法も含め、助成事業者の方々の自由な発想に基づき実施される、「川づくり」にかかわる以下のような活動に対し助成を行います。 ① 河川や流域への理解を深める活動 ② 河川教育を支援する活動 ③ 人材育成、指導者育成に焦点を当てた活動 ④ 川づくり団体が行う社会教育的活動 ⑤ 防災・減災に関する活動 ⑥ 流域間・流域内交流でのネットワークを構築する活動 ・川づくり団体相互 ・川づくり団体と河川管理者、行政等 ・川づくり団体と学校等の連携、交流 ⑦ その他 (3)助成期間及び助成金額 ① 助成期間は、平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの 1 年間とします。 ② 助成金額は 1 件につき、 ・「活動A」コースは100万円 ・「活動B」コースは60万円 ・「活動C」コースは30万円 2.全国川づくり団体に対する助成 河川やその流域において、川や流域への理解を深めることにより川や流域をより健全な姿に変える、あるいは戻すために必要だと思われる活動などを、全国的な規模で行う団体に助成を行います。その活動の内容、規模により活動A、活動Bの2つのコースがあります。 (1)助成対象者 「川づくり」団体のうち、全国的な規模で活動する団体 (2)対象テーマ 助成対象テーマは、前述の「流域川づくり団体」のテーマと同じです。 (3)助成期間及び助成金額 ① 助成期間は、平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの 1 年間とします。 ② 助成金額は 1 件につき、 ・「活動A」コースは上限500万円 ・「活動B」コースは100万円 3.新設川づくり団体に対する助成 河川やその流域において、川や流域への理解を深めることにより、川や流域をより健全な姿に変える、あるいは戻すために必要だと思われる活動などを行う、設立されて5年以内の団体に対し、助成を行います。その活動を軌道に乗せるために必要な経費を支援します。(1) 助成対象者 上記「川づくり」団体のうち設立後5年以内(平成29年3月31日時点)の、②特定非営利活動法人、④任意団体を対象とします。なお、定款等にその主要事業のフィールドが川であることを明記している団体に限定します。 (2) 対象テーマ 助成対象テーマは、前述の「流域川づくり団体」のテーマと同じです。 (3) 助成期間及び助成金額 ①「新設川づくり団体自立支援助成」の助成期間は最長 5 年です。初年度は平成 29 年 4月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までです。それ以降は、毎助成年度の 12 月末に提出していただく「中間報告」により審査を行い、改めて翌年の採択を決定します。 ② 助成金額は年間50万円とします。 ③ 助成期間は申請時に 1~5 年の範囲で選択することが出来ます。(4)留意事項 ①「新設川づくり団体自立支援助成」として採択するものについては、2年度目以降の助成は毎年度の中間報告に基づき審査しますので所要の手続きが必要です。 ② 新設川づくり団体自立支援助成に申請できるのは、団体設立後5年以内(平成29年3月31日時点)の団体です。団体名の名称変更やNPO登録等により組織の変更を行った団体については「当初の団体設立後からの年数」となりますので、単に名称などの変更登録等を行った団体については対象になりません。 ③「新設川づくり団体自立支援助成」の助成をうけている期間、その団体は「川づくり団体活動助成」への申請はできません。 |
金額範囲 | |
助成金額詳細 | |
募集開始 | |
募集締切 | 2016年11月30日 |
募集締切詳細 | 【募集期間】 平成28年10月1日(土)~平成28年11月30日(水)18時(厳守) |
随時受付 | 募集期間あり |
エリア | 全国 |
区分 | 助成金 |
人件費 | 非対象 |
募集要項URL | |
財団等URL | |
お問合せ先 | 【問い合わせ】 公益財団法人河川財団 基金事業部 担当:森、益田、端山電 話:03-5847-8303 問い合わせは、下記の時間帯にお願いします。 9:15~12:00、13:00~17:30 (土曜、日曜、祝祭日を除く)【ホームページ】http://www.kasen.or.jp/kikin/tabid290.html |
備考 | 【提出方法】 インターネットによるオンラインで申請してください。 ※電子メール、FAX及び郵送、持参では受け付けません。 |