対象者
◆地域文化施設公演・展示活動(文化会館公演)
(1)地域の文化の振興普及に係る活動を行うことを目的として設置された文化会館、文化ホール、劇場、音楽堂、その他の文化施設の設置者または運営者であって、次の①~③に該当する者。
※ 運営者とは、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の 2 第 3 項に規定する指定管理者等(複数の異なる企業等が共同で事業を行う組織である「共同事業体」を含む。)で、当該文化施設の主催公演事業の企画・制作および経費負担の責任を負う者とします。
※ 当該文化施設の運営者が共同事業体の場合は、「共同事業体」又は「文化施設を管理し活動の事業主体となる構成団体」のいずれかで応募してください。
① 地方公共団体
② 法人格を有する団体(ただし国の独立行政法人を除く。)
③ 法人格を有しない団体(任意団体)の場合には、次の要件を全て満たしている団体
ア 定款に類する規約等を有し、その規約等により以下のイ~エおよび団体設立年月日が確認できること
イ 団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること
ウ 自ら経理し、監査する等会計組織を有すること
エ 団体活動の本拠としての事務所を有すること
オ 令和6年11月1日現在、団体設立後1年以上の活動実績を有すること
(2)上記(1)に該当する設置者または運営者を中核団体(活動の企画・制作及び経費負担を中心となって担う者。)として複数の団体によって組織された実行委員会等で、次の要件を全て満たしている団体。
ア 要望しようとする活動を行うことを主たる目的として設立されたものであること
イ 応募時点で実行委員会等が設立されていること
ウ 実行委員会等が(1)③ア~エの要件を全て満たすこと
エ 規約等により実行委員会等の中核団体が当該文化施設の設置者もしくは運営者であることが確認できること。
◆地域文化施設公演・展示活動(美術館等展示)
(1)地域の文化の振興普及に係る活動を行うことを目的として設置された美術館、美術展示施設、博物館、その他の文化施設の設置者または運営者であって、次の①~③に該当する者。
※ 運営者とは、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の 2 第 3 項に規定する指定管理者等で、当該文化施設の主催事業の企画・制作および経費負担の責任を負う者とする。
※ 美術展示を行う文化施設であれば、美術館のほか、民俗資料館や埋蔵文化財センター等の展示施設も対象とする。
① 地方公共団体
② 法人格を有する団体(ただし国の独立行政法人を除く。)
③ 法人格を有しない団体(任意団体)の場合には、次の要件を全て満たしている団体
ア 定款に類する規約等を有し、その規約等により以下のイ~エおよび団体設立年月日が確認できること
イ 団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること
ウ 自ら経理し、監査する等会計組織を有すること
エ 団体活動の本拠としての事務所を有すること
オ 令和6年11月1日現在、団体設立後1年以上の活動実績を有すること
(2)上記(1)に該当する設置者または運営者を中核団体(活動の企画・制作及び経費負担を中心となって担う者。)として複数の団体によって組織された実行委員会等で、次の要件を全て満たしている団体。
ア 要望しようとする活動を行うことを主たる目的として設立されたものであること
イ 応募時点で実行委員会等が設立されていること
ウ 実行委員会等が(1)③ア~エの要件を全て満たすこと
エ 規約等により実行委員会等の中核団体が当該文化施設の設置者もしくは運営者であることが確認できること
◆アマチュア等の文化団体活動
(1)文化の振興普及に資する活動を行うことを主たる目的とするアマチュア・青少年等の文化団体で、次の①~③のいずれかに該当し、下記の実績要件を満たす者。
① 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人(ただし地方公共団体が基本金その他これに準じる資金等を出資している法人を除く。)
② 特定非営利活動法人(NPO法人)
③ 法人格を有しない団体(任意団体)の場合には、次の要件を全て満たしている団体
ア 定款に類する規約等を有し、その規約等により以下のイ~エおよび団体設立年月日が確認できること
イ 団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること
ウ 自ら経理し、監査する等会計組織を有すること
エ 団体活動の本拠としての事務所を有すること
オ 令和6年11月1日現在、団体設立後1年以上の活動実績を有すること
(2)上記(1)に該当するアマチュア・青少年等の文化団体を中核団体(活動の企画・制作及び経費負担を中心となって担う者。)として複数の団体によって組織された実行委員会等で、次の要件を全て満たしている団体。
ア 要望しようとする活動を行うことを主たる目的として設立されたものであること
イ 応募時点で実行委員会等が設立されていること
ウ 実行委員会等が(1)③ア~エの要件を全て満たすこと
エ 規約等により実行委員会等の中核団体が(1)①~③及び下記の実績要件を満たすアマチュア・青少年等の文化団体であることが確認できること
◆歴史的集落・町並み、文化的景観保存活用活動
(1)歴史的集落・町並み、文化的景観等の保存・活用に係る活動を行うことを主たる目的とする団体で、次の①~③のいずれかに該当する者。
① 地方公共団体
② 法人格を有する団体(ただし国の独立行政法人を除く。)
③ 法人格を有しない団体(任意団体)の場合には、次の要件を全て満たしている団体
ア 定款に類する規約等を有し、その規約等により以下のイ~エおよび団体設立年月日が確認できること
イ 団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること
ウ 自ら経理し、監査する等会計組織を有すること
エ 団体活動の本拠としての事務所を有すること
オ 令和6年11月1日現在、団体設立後1年以上の活動実績を有すること
(2)上記(1)に該当する団体を中核団体(活動の企画・制作及び経費負担を中心となって担う者。)として複数の団体によって組織された実行委員会等で、以下の要件を全て満たしている団体。
ア 要望しようとする活動を行うことを主たる目的として設立されたものであること
イ 応募時点で実行委員会等が設立されていること
ウ 実行委員会等が(1)③ア~エの要件を全て満たすこと
エ 規約等により実行委員会等の中核団体が(1)①~③を満たす団体であることが確認できること
◆民俗文化財の保存活用活動
(1)民俗文化財の保存・伝承に係る活動を行うことを主たる目的とする団体で、次の①~③のいずれかに該当する者。
① 地方公共団体
② 法人格を有する団体(ただし国の独立行政法人を除く。)
③ 法人格を有しない団体(任意団体)の場合には、次の要件を全て満たしている団体
ア 定款に類する規約等を有し、その規約等により以下のイ~エおよび団体設立年月日が確認できること
イ 団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること
ウ 自ら経理し、監査する等会計組織を有すること
エ 団体活動の本拠としての事務所を有すること
オ 令和6年11月1日現在、団体設立後1年以上の活動実績を有すること
(2)上記(1)に該当する団体を中核団体(活動の企画・制作及び経費負担を中心となって担う者。)として複数の団体によって組織された実行委員会等で、以下の要件を全て満たしている団体。
ア 要望しようとする活動を行うことを主たる目的として設立されたものであること
イ 応募時点で実行委員会等が設立されていること
ウ 実行委員会等が(1)③ア~エの要件を全て満たすこと
エ 規約等により実行委員会等の中核団体が(1)①~③を満たす団体であることが確認できること
◆伝統工芸技術・文化財保存技術の保存伝承等活動
(1)伝統工芸技術・文化財保存技術に係る保存伝承等の活動を行うことを主たる目的とする団体で、次の①~②のいずれかに該当し、下記の実績要件を満たす者。
① 法人格を有する団体(ただし国の独立行政法人を除く。)
② 法人格を有しない団体(任意団体)の場合には、次の要件を全て満たしている団体
ア 定款に類する規約等を有し、その規約等により以下のイ~エおよび団体設立年月日が確認できること
イ 団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること
ウ 自ら経理し、監査する等会計組織を有すること
エ 団体活動の本拠としての事務所を有すること
オ 令和6年11月1日現在、団体設立後1年以上の活動実績を有すること
(2)上記(1)に該当する団体を中核団体(活動の企画・制作及び経費負担を中心となって担う者。)として複数の団体によって組織された実行委員会等で、以下の要件を全て満たしている団体。
ア 要望しようとする活動を行うことを主たる目的として設立されたものであること
イ 応募時点で実行委員会等が設立されていること
ウ 実行委員会等が(1)②ア~エの要件を全て満たすこと
エ 規約等により実行委員会等の中核団体が(1)①~②を満たす団体であることが確認できること
◆実績要件
上記(1)の団体及び(2)の中核団体は、過去に今回応募する活動と同様の、伝統工芸技術または文化財保存技術に係る活動を、自ら主催(企画・制作及び経費負担)した実績があることが必要です。実績は、要望書の団体概要・実行委員会概要により確認します。
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