財団名等 | 一般社団法人 農林水産業みらい基金 |
分野 | 農山 |
助成目的 | 本プロジェクトは、以下の支援に取り組むことを通じて、農林水産業と食と地域のくらしの発展に貢献することを目的とします。(1) 農林水産業の持続的発展を支える担い手への支援(2) 農林水産業の収益力強化に向けた取組みへの支援(3) 農林水産業を軸とした地域活性化に向けた取組みへの支援 |
対象団体 | 以下の(1)または(2)に該当し、かつ(3)から(7)の全ての要件に該当する者とします(「農林水産業者を核に、地域住民・行政等と広く調和して地域に定着しながら取り組む事業」を助成対象事業の条件の一つにしていますので、個人では応募できません。)。ただし、法人は申請時点で設立されていることが必要であり、当基金の助成金の受給を目的として一時的に設立された法人等を除きます。(1) 農業法人、NPO法人等、日本国内に所在する第一次産業に関連する事業を営む法人(法律に従い一定の手続きを経た“法人格”を有する団体)(2) 農業協同組合、漁業協同組合、森林組合およびこれらの組合に属する任意の組織(いわゆる部会等)ならびにこれらの組合の連合会(3) 事業を主体的に行う意思および具体的計画を有すること(4) 適切な管理(出納管理、証票管理、会計管理等)を行う態勢・能力を有すること(5) 当基金の広報活動の一環として、当基金および当基金の関係先が助成対象事業の活動内容(レポート、写真等)を発信する場合があることに同意できること(6) 当基金の求めに応じた事業報告・現地実査への協力(助成金の受給後も含む)に同意できること(7) 役員および役員に準じる者のうち、次のいずれかに該当する者がいないこと① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条6号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者② 成年被後見人または被保佐人に該当する者③ 破産手続開始決定を受けて復権していない者④ 会社法、金融商品取引法、破産法等会社に関連する法律違反の罪を犯し、刑の執行が終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者⑤ 前号以外の罪を犯して禁固以上の刑に処せられ、または刑を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者は除く)⑥ その他事業の遂行にあたり不公正な行為を行うおそれのある者 |
内容 | (1) 全体的な考え方に関すること農林水産業と食と地域のくらしの発展に向けて、直面する課題の解決に挑戦する内発的に持ち上がった事業であり、他事業者・他地域に対して今後に向けてのモデルとして波及し得る事業であると認められるもの。(2) 事業・事業者に関すること農林水産業者による主体的な取組みとして、創意工夫や独自性等が認められる事業であり、その主導者が熱意と挑戦意欲にあふれていると認められるもの。設備・施設の導入のみ、催事の開催のみに留まる事業ではないこと。(3) 地域への定着・社会性に関すること農林水産業者を核に、地域住民・行政等と広く調和して地域に定着しながら取り組む事業であり、農林水産業の収益力の向上・雇用創出・次代の担い手育成等、社会や地域の維持発展に貢献し得ると認められるもの。全国・県域が統一的に取り組む事業ではないこと。(4) 事業性に関すること具体的な事業計画と的確に実施・検証できる管理態勢を有し、事業計画等に合理性と実現可能性が認められ、助成期間終了後の事業継続にも確からしさが認められるもの。(5) 課題の明確さに関すること現時点における事業の進捗状況から見て、事業を軌道に乗せるうえで克服すべき課題が明確であり、本プロジェクトによる支援が、この課題の解決と、事業のいま一歩の後押しにつながると認められるもの。 |
金額範囲 | |
助成金額詳細 | (1) 助成対象事業の活動に直接的に必要となる各種経費(以下「直接的事業経費」といいます。)を助成します。(2) 助成の方針厳正な審査を行ったうえで、今後に向けてのモデルとなり得る事業を厳選することとします。(3) 助成金の支給範囲原則として、継続する事業活動にかかる直接的事業経費のうち、助成決定後当基金が認める事業期間内(最長3年)に支出する直接的事業経費を助成します。事業期間1年ごとの後払い(1年に1回の後払い)を基本とし、当基金が前払いの必要性を認めた場合は、助成上限額の半額を上限とする概算払い(前払い)による支給を1回の助成につき1回に限り実施します。助成金の支給手続きは「9 助成金の支給」に記載のとおりです。(4) 助成上限額の決定当基金が認定した直接的事業経費の総額に基づいて、当基金が助成上限額を決定します。審査の結果、助成上限額が申請額を下回る場合があります。助成上限額は以下の算式により計算します。4助成上限額=当基金が認定した直接的事業経費の総額×当基金が認める一定の割合(※)(※)当基金が認める一定の割合…助成申請された事業計画を精査し、当該事業計画において「当基金からの後押しが必要であると認められる部分」を対象とし、直接的事業経費の9割以下とします。(5) 直接的事業経費の範囲は、助成対象事業における以下の項目です。① 人件費② 外部専門家(コンサルタント等)の活用等に関する費用(マーケティング調査費等を含む)③ 人材育成に関する費用(研修・教材費等)④ 設備・施設(機械装置・器具等)に関する費用(リース料・レンタル料を含む)⑤ 知的財産権の取得に関する費用⑥ その他①から⑤に準じる費用(ただし税金は対象外)(注1)助成の対象は、助成決定後に支出する直接的事業経費に限定します。(注2)申請の対象となる直接的事業経費については、その計算の根拠となる資料の提出をお願いします。(注3)助成対象事業に直接関係のない費用(事務所経費、交際費、寄付金、他債務の返済等)は直接的事業経費には含まれませんので、ご注意ください。(6) 補助金との関係国または地方公共団体から補助金を受給している場合、原則として当該補助金支給対象費目への追加助成は行いません。ただし、補助金を差し引いた残りの直接的事業経費(以下「補助残」といいます。)について、事業全体の展開を図るうえで助成が真に必要であると当基金が認めた場合に限り、補助残のうち当基金が認める一定の割合まで助成する場合があります。 |
募集開始 | |
募集締切 | 2015年8月13日 |
募集締切詳細 | 平成27年8月13日(木) |
随時受付 | 募集期間あり |
エリア | 全国 |
区分 | 助成金 |
人件費 | 非対象 |
募集要項URL | |
財団等URL | |
お問合せ先 | 一般社団法人 農林水産業みらい基金〒101-0047 東京都千代田区内神田1-1-12Eメールアドレス mirai@miraikikin.org郵送またはEメールにてお願いします。当基金事務局への持参はご遠慮ください。お問い合わせ電話番号 03-3294-6935 [土日祝を除く9:00~17:00]http://www.miraikikin.org/images/dl/bosyu.pdf#search=’%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%92%EF%BC%97%E5%B9%B4%E5%BA%A6+%E5%8A%A9%E6%88%90%E4%BA%8B%E6%A5%AD+%E8%BE%B2%E6%9E%97%E6%B0%B4%E7%94%A3%E6%A5%AD%E3%81%BF%E3%82%89%E3%81%84%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88’ |
備考 |