財団名等 | 公益財団法人 つなぐいのち基金 |
分野 | 文化ス |
助成目的 | 児童養護施設、又は、児童養護施設に入居する児童や社会的ハンディキャップを抱える恵まれない子供たちを支援する団体に助成を行うことにより、児童の心身の健全な育成に貢献することを目的とします。 |
対象団体 | 次の条件を全て満たす団体を対象とします。 1.日本国内を活動の場とする、下記のいずれにも該当する団体であること ・社会福祉法人、NPO法人、任意団体等(NGOやボランティア団体等) ・設立後1年以上の活動実績を有する団体(基準日:平成28年2月1日) 2.次のいずれかの活動を行う団体であること(1)恵まれない子供たちが、地域社会などと関わりを持ちながら、より人間らしく健全 に成長できるための直接支援活動 (2)単発的なレクリエーション活動ではなく、社会的ハンデを背負った子どもたちの中長期的な生育環境の改善に資する活動 (3)助成によりどのように活動が充実、発展するのか明確である活動 |
内容 | 児童福祉に目的とした事業、活動、プロジェクト等に対する助成金の支給◆事業実施場所 主催者や参加者等の国籍等は問わないが、実施場所は日本国内を中心とするもの◆助成の対象となる時期 2016年4月から2017年3月に至る期間に実施されるもの。 |
金額範囲 | 〜50万円 |
助成金額詳細 | 1件あたりの助成額 10~20万円 募集数 2~4団体※助成金額は、1件あたり10万円を基準といたしますが、具体的には内容等を勘案して決定します。(※助成金には、助成成果発表会(2017年7月頃開催予定)ご出席時の交通費を含みます。) |
募集開始 | |
募集締切 | 2016年2月25日 |
募集締切詳細 | 2016年2月2日(火)から2016年2月25日(木) 必着※24:00まで(「仮申込」後に「正式申込」を提出いただくことで応募が完了となります。ご注意ください。) |
随時受付 | 募集期間あり |
エリア | 全国 |
区分 | 助成金 |
人件費 | 非対象 |
募集要項URL | |
財団等URL | |
お問合せ先 | 【応募方法】▽手順1 本ページ最下段の「助成金 仮申込書 フォーム」よりエントリーをしてください。▽手順2 エントリー登録確認通知の自動メールにて送られます。※メールが届かない場合は、メールアドレスに誤りがあると思われますので、再度エントリーください。▽手順3 その後、Web申請書のURLを記載したメールをお送りしますので、Web申請書ページにご入力ください。※本メールの送信には、少しお時間を頂戴する場合がございますので、ご了承ください。▽手順4 必要事項を入力して、申請書を送信して下さい。(持ち込みや郵送は不可とさせていただきます。)▽手順5 基礎選考を通過した団体には、3月3日までに事務局より追加資料の提出をお願いするメールをお送りします。※「仮申込」と「正式申請」の提出の両方で、助成申し込みの完了と致します。※Webフォームの入力途中の保存機能はありません。あらかじめ、入力テキストの準備をお願いいたします。※結果如何にかかわらず、申請書は返却いたしませんのでご了承願います。※ご応募いただく際にお預かりする皆さまの個人情報の考え方に関しましては、公益財団法人つなぐいのち基金ホームページ内の「プライバシーポリシー」に準じますので、必ずお読みいただいた上、ご利用願います。(「仮申込」後に「正式申込」を提出いただくことで応募が完了となります。ご注意ください。)【詳細】 http://tsunagu-inochi.org/notice/application-for-grants/【問い合わせ先】(公財) つなぐいのち基金 【担当者名】事務局 【住所】〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町4-4-20 三井第二別館3F 【問合せフォーム】http://tsunagu-inochi.org/contactus/【申請に関する連絡先】助成金の使途の制限、PCやブラウザ環境によりWEBエントリーができないなどの場合は、下記のメールアドレス宛にご相談ください。宛先ドレス: entry@tusnagu-inochi.orgメール件名:【助成申請】貴団体名ホームページ:http://tsunagu-inochi.org/notice/application-for-grants/ |
備考 | 【助成金の使途について】≪助成金申請の対象となる費用≫ (1)活動に直接係る経費 資材費、消耗品購入費、旅費交通費、借上費、印刷製本費など(2)人件費(謝金等を含む)講師謝金、指導料、助成申請活動に直接係る団体スタッフの賃金など≪助成金申請の対象とならない費用≫ (1)飲食費、接待交際費(2)団体の事務局運営業務のための機材、備品の購入費(例)パソコン、プリンタ、デジタルカメラ、机、棚など(3)団体の日常の事務局運営に係る費用(例)助成申請活動に係らないスタッフの賃金、家賃、光熱費など【助成金の交付および被助成団体の義務について】(1)助成金の用途に関する収支報告書の提出(申請活動の終了後)(2)助成金使用による実績報告(申請活動の半期分の終了後、および申請活動の終了後)(3)アンケートへの回答(4)財団名の表示 助成を受ける団体は、その作成するホームページ、ポスター、チラシ、パンフレット、入場券等の印刷物に当財団の助成である旨の表示いただくことを助成の条件とします。(5)助成先団体名の掲示 助成先であること、また活動の概要や活動報告等については当協会のホームページ、レポート、報告書等で公表します。また、首都圏以外の団体についての助成事業実施レポートを随時お願いする場合がございますのでご留意ください。 |