財団名等 | 文部科学省(日本ユネスコ国内委員会) |
分野 | 国際 |
助成目的 | 本補助金は、「政府開発援助ユネスコ活動費補助金交付要綱」に基づき交付されるもので、民間ユネスコ活動の助成を通じて、我が国のユネスコ活動の進展及びユネスコを通じた交流の促進に寄与することが目的です。ついては、平成29年度政府開発援助ユネスコ活動費補助金の交付対象となる補助事業の企画提案を以下の要領で受け付けます。なお、本補助金は、平成29年度予算の成立前に公募等を行っているものであり、予算成立の状況等に応じて、内容、交付決定の時期等が変更となる可能性がありますので、あらかじめ了承ください。 |
対象団体 | 【申請資格】(1)ユネスコ活動と関係があり、かつ、ユネスコないしユネスコと関係のある機関と協力して事業を実施することができること。(2)民間のユネスコ活動の振興に資する事業に対する助成、かつ、直接又は間接に営利を目的としない事業に対する援助、という本補助金交付の前提を踏まえ、公益事業を行うことが可能な以下の団体であること。地方公共団体、地方教育委員会、国立大学法人・公立大学法人・学校法人(国公私立大学・短期大学の学部学科、大学院研究科、附置研究所、研究センター等単位で応募可)、独立行政法人、大学共同利用機関法人、公益法人(公益社団法人、公益財団法人)、一般法人(一般社団法人、一般財団法人)、特定非営利活動法人、その他文部科学省国際統括官が補助対象となり得ると判断した団体(3)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約の締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当します。(4)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(5)文部科学省から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 |
内容 | 補助対象事業は、我が国の民間ユネスコ活動の振興に資するアジア・太平洋地域等における開発途上国の教育、科学又は文化の普及・発展のためのこれらの国との交流・協力を行う事業とし、かつ、我が国が推進するユネスコ活動に密接に関連する下記の事業の推進に寄与するものであり、直接又は間接に営利を目的としないものに限ります。(1)教育協力事業:(例)開発途上国における持続可能な開発のための教育(ESD)、2030年教育行動枠組み等(2)科学協力事業:(例)政府間海洋学委員会(IOC)、国際水文学計画(IHP)、人間と生活圏(MAB)計画、 防災をはじめ、開発途上国における持続可能な開発のための科学に関する事業 等(3)文化協力事業:(例)文化多様性の保護・促進事業、文化遺産・無形文化遺産保護事業、開発途上国における文化活動従事者人材養成 等 |
金額範囲 | 301万円〜 |
助成金額詳細 | 【補助金交付予定額】原則として1件当たり500万円~800万円程度の補助事業を、3~5件程度採択する予定です。 |
募集開始 | |
募集締切 | 2017年2月24日 |
募集締切詳細 | 【提出期限】平成29年2月24日(金曜日)17時(必着) |
随時受付 | 募集期間あり |
エリア | 全国 |
区分 | 助成金 |
人件費 | 非対象 |
募集要項URL | |
財団等URL | |
お問合せ先 | 【問合せ】文部科学省国際統括官付ユネスコ第一係 担当:吉原、亦野〒100-8959東京都千代田霞が関3-2-2TEL:03-5253-4111(内線2937)FAX:03-6734-3679E-mail:jpnatcom@mext.go.jp【ホームページ】http://www.mext.go.jp/unesco/014/1380957.htm |
備考 | 【提出方法】紙媒体(持参又は郵送)及び電子媒体(電子メール・CD等)※紙と電子データの双方の媒体での提出が必要となります。どちらか一方のみの提出の場合は本補助金の審査対象となりませんので、注意ください。 |