令和4年度 子どもゆめ基金助成 子どもの体験活動・読書活動助成 二次募集

財団名等 独立行政法人 国立青少年教育振興機構 子どもゆめ基金部
分野 子ども
助成目的

未来を担う夢を持った子どもの健全な育成の一層の推進を図ることを目的に、民間団体が実施する特色ある新たな取組や、体験活動等の裾野を広げるような活動を中心に、様々な体験活動や読書活動等への支援を行っています。

対象団体

【助成の対象となる団体】
次に該当する団体で、当該団体が自ら主催し、子どもの健全な育成を目的に子どもの体験活動や読書活動の振興に取り組む団体が助成の対象となります。

(1)公益社団法人、公益財団法人又は一般社団法人、一般財団法人

(2)特定非営利活動法人

(3)上記(1)(2)以外の法人格を有する団体(次に掲げる団体を除く。)

国又は地方公共団体
法律により直接に設立された法人
特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人
(4)法人格を有しないが、活動を実施するための体制が整っていると認められる団体

内容

【子どもを対象とする体験活動や読書活動を支援する活動】
フォーラム等普及活動

体験活動や読書活動の振興方策等を研究協議するフォーラム、体験活動や読書活動の普及啓発を図る講演会などが該当します。

※フォーラムとは、あるテーマをもとに基調講演や公開討論などのプログラムを実施する活動のことです。

指導者養成

体験活動や読書活動の指導者・ボランティアとして活動する方を養成する研修会、すでに指導者やボランティアとして活動している方のスキルアップを図る研修会などが該当します。

※申請書には、指導者養成事業の全体像がわかるようなカリキュラム表を添付してください。
また、実績報告書には受講者名簿を必ず添付するとともに、受講者が実際に指導者として活動した指導実績の把握・保管に努めてください。

【助成の対象となる活動】
子どもの健全な育成を図ることを目的に、令和4年4月1日以降に開始し、令和5年3月31日までに終了する、次の(1)(2)の活動に対する助成を行います。

金額範囲
助成金額詳細

【助成の対象となる経費】
助成金の交付の対象となる経費は、活動を実施するために真に必要な経費(謝金、旅費、雑役務費、その他の経費)とします。

【助成金の額】
(1)1活動あたりの助成金の限度額は、全国規模の活動は600万円、都道府県規模の活動は200万円、市区町村規模の活動は100万円となっています。

(2)1活動あたりの助成金の額は、2万円以上限度額までとすることとし、子どもゆめ基金審査委員会において活動内容等を審査し、予算の範囲内で決定します。従って、必ずしも申請額満額を助成できるとは限りません。

(3)活動実績のない新規団体への助成については、原則として限度額の2分の1とします。

※活動実績のない新規団体とは、令和2年4月以降に設立された団体が該当します。ただし、令和2年3月以前に設立された団体であっても、令和2年度及び令和3年度に活動実績がなければ該当します。

募集開始
募集締切 2022年6月28日
募集締切詳細

2022年5月1日(日)から2022年6月28日(火)まで 消印有効(電子申請は6月28日(火)17時〆切)◆二次募集 ※市区町村規模のみ  事業実施期間:令和4年10月1日~令和5年3月31日  郵送:令和4年5月1日~6月14日 消印有効  電子申請:令和4年5月1日~6月28日 17時〆切

随時受付 募集期間あり
エリア  全国
区分 助成金
人件費 非対象
募集要項URL https://yumekikin.niye.go.jp/jyosei/
財団等URL https://yumekikin.niye.go.jp/jyosei/
お問合せ先

問い合わせ先団体名
(独行)国立青少年教育振興機構

担当者名
子どもゆめ基金部 助成課

郵便番号
151-0052

住所
東京都渋谷区代々木神園町3番1号

電話番号
フリーダイヤル 0120-579081(月~金 9:00~17:45)

メールアドレス
yume@niye.go.jp

備考

郵送または電子申請

・電子申請システム:はじめて電子申請をする場合は、事前にID申請が必要です。 ID取得後、電子申請システムにログインをし、必要事項を入力し申請して下さい。
・郵送:封筒の表に「申請書在中」と記入のうえ、簡易書留や配達証明等、配達記録の残るもので郵送してください。

直接持参される場合は、 平日(土日祝除く)9時から17時まで受け付けます。

助成金の申請は決められた様式を使用して下さい。
以下に該当する場合は、「別紙様式1-B」を用いての申請となります。
・申請件数 分野を問わず3件まで  
・活動規模が「市区町村規模」
・助成金申請額(一件あたり)が50万円以下  
※上記以外の場合は、【別様式1-A】を用いて申請